創価学会は御書を大きな顔をして使っているが、著作権を持っている日蓮正宗の許可を受けているのか

何百年も前に書いた宗祖の文章に、
著作権などありませんので、全く、問題ありません。

ただ、 1つ気をつけることがあります。
音楽レコードで例えておきます。

昭和15年、第二次世界大戦の最中、日本は3国同盟を結び、
華々しく、侵略戦争を繰り広げていました。
そんな時、西条八十作詞、古賀政男作曲、歌・霧島昇で、
「誰か故郷を思わざる」のレコードが発売され、
戦地を中心に大ヒットしました。
このレコードについては、現在、どのような使い方をしようか、
著作権の侵害にはなりません。

その後、終戦を迎えて、戦地で流行していたこの歌が、
内地でも歌われるようになりました。
それで、レコード会社が、昭和30年に同じ作詞、作曲、歌手で、
新しく録音をして発売をしました。
これも、大ヒットとなりました。

このレコードは、確かに、作詞、作曲の著作権は喪失しています。
しかし、レコードの著作権は法律によって70年間、
保護される規定になっています。
だから、現在、このレコードの音源を利用するためには、
レコード会社の許諾が必要になるのです。

これと同じで日蓮遺文の著作権は消失していますが、
遺文集として出版したものについては、
その出版社に著作権があります。
そうしなければ、大変な苦労をして収集した遺文集を
簡単に他社にコピーされることになります。

創価学会が出版している日蓮遺文集(御書)に収録されている遺文は、
すべて、創価学会に所有権があるか、所有権者の許諾を得て、
掲載しているものばかりです。

創価学会は、この御書に基づいて活動をしています。
だから、日蓮正宗の認可など、全く関係のないことです。


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