何百年も前に書いた宗祖の文章に、
著作権などありませんので、全く、問題ありません。
ただ、 1つ気をつけることがあります。
音楽レコードで例えておきます。
昭和15年、第二次世界大戦の最中、日本は3国同盟を結び、
華々しく、侵略戦争を繰り広げていました。
そんな時、西条八十作詞、古賀政男作曲、歌・霧島昇で、
「誰か故郷を思わざる」のレコードが発売され、
戦地を中心に大ヒットしました。
このレコードについては、現在、どのような使い方をしようか、
著作権の侵害にはなりません。
その後、終戦を迎えて、戦地で流行していたこの歌が、
内地でも歌われるようになりました。
それで、レコード会社が、昭和30年に同じ作詞、作曲、歌手で、
新しく録音をして発売をしました。
これも、大ヒットとなりました。
このレコードは、確かに、作詞、作曲の著作権は喪失しています。
しかし、レコードの著作権は法律によって70年間、
保護される規定になっています。
だから、現在、このレコードの音源を利用するためには、
レコード会社の許諾が必要になるのです。
これと同じで日蓮遺文の著作権は消失していますが、
遺文集として出版したものについては、
その出版社に著作権があります。
そうしなければ、大変な苦労をして収集した遺文集を
簡単に他社にコピーされることになります。
創価学会が出版している日蓮遺文集(御書)に収録されている遺文は、
すべて、創価学会に所有権があるか、所有権者の許諾を得て、
掲載しているものばかりです。
創価学会は、この御書に基づいて活動をしています。
だから、日蓮正宗の認可など、全く関係のないことです。
創価学会は御書を大きな顔をして使っているが、著作権を持っている日蓮正宗の許可を受けているのか
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