私の田舎では、選挙のたびに金が有権者に配られる。創価学会の偉い人が住んでいる為、市長選の時は、一番沢山お金を積めた市長候補が、信者の票を貰え、当選する

いつ頃の話ですかねぇ?
昭和25年に公職選挙法が成立しました。
確かに、それまでとその後、しばらくの間は、
田舎の選挙では現金が配られましたねぇ。
だから、「選挙には金がいるから、金持ちしか立候補できない」
というのが当たり前でしたね。

また、戸別訪問の規制は、緩やかなもので、
いくらでも戸別訪問ができましたねー。

その後、公職選挙法が何度も改正されて厳しくなりました。
今では、買収罪は、受け取った側も処罰されることを
多くの人が知っていますねぇ。

『公選法には買収した側に加え、された側も罰する規定があり、
過去には5000円を受け取った運動員が、
略式起訴されたケースもある』(読売新聞オンライン)

こんな記事もありますよ。
また、連座制が法律の改正ごとに非常に強化され、
今では、違反が摘発されると、議員も失職することになりますね。

さらに、勘違いをして、反対勢力の有権者に金を配ったりすると、
その所属の議員を通じて、警察に連絡すれば、捜査を始めますねぇ。
警察というところは、政治家から依頼されると、
直ちに動くところなのです。
わずかな票のために、こんな危険を犯すようなことはしないですね。

だから現在では、田舎でも、
現金が一般的な有権者に配られるという事は、
ほとんどないですね。

ところで、「創価学会の偉い人が住んでいる為、
一番沢山お金を積めた市長候補が、信者の票を貰え当選する」
という話は、ありえないことですねー。
というのも、創価学会としては、 1部の大都市の市長選は別として、
一般的な市長選は、自主投票ですよ。

それを、地元の創価学会の幹部が、特定の市長候補に、
創価学会票を入れさせるなどという事は、
絶対にできない事ですねー。
創価学会というところはそんな、いい加減な組織ではありませんねぇ。
創価学会批判者の噂でも聞いたのではないですか。

とにかく現代は、 SNSも発展しています。
もし、買収の金が配られたら、
すぐに、広がるでしょう。


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