公職選挙法では次のように規定されていますねぇ。
(1)選挙運動
特定の選挙で、特定の候補者(政党)の投票を得または得させるために、直接・間接を問わず選挙人にはたらきかける行為。
(2)政治活動
政治活動のうち、選挙運動にわたる行為を除いた一切の活動。
だから、公示、告示後において、創価学会の人が公明党への
投票を依頼することは合法ですよ。
というよりむしろ、選挙によって、
よりよい社会を作ろうという意欲のある方が選挙運動するわけで、
国民の義務と権利を果たす素晴らしい事ですね。
なお、政治活動期間中に、選挙運動をすることは非合法となりますねぇ。
創価学会の支援活動というのは、選挙違反じゃないのか
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