
(回答・一般者)
信仰の自由は認められているが、批判するのも自由だ。
その自由を「まともな人間のすることではない」と言うのであれば、
こちら側も学会員の信仰を「まともな人間のすることではない」と言いたい。
(返信・管理者)
ご回答、ありがとうございます。
私は、地元行政区の選挙管理委員会の関係者でした。
その経験から、この写真が本物であるとすれば、
これは重大問題なのです。
漏洩した選管が特定されれば、間違いなく関係者が処分されます。
全国では時々 、選挙の投票済用紙を、
情報公開条例に基づいた、開示請求が出されることがあります。
それに対して、すべての選管は、「非公開決定」としています。
法的根拠は、憲法15条 4項の「すべて選挙における投票の秘密は、
これを侵してはならない」によるものです。
なかには、この選管の決定を不服として、
裁判所に「非公開決定の取消し」を求めて、
訴訟を提起する事例もあります。
しかし、いずれも、判決は選管の「非公開決定」を支持しています。
これほど、投票済投票用紙の秘密というのは、
法的に厳格に守られているものなのです。
だから、この写真は、偽造としか考えられないのです。
この写真を掲載した当事者は、写真の制作者を明確にはしていません。
しかし、この写真が違法なものである事は明らかな事実です。
「写真の使い方によっては、刑事罰を受ける可能性がある」
と言えるような性質のものです。
それは、本人が違法と自覚しているか、していないかなどとは関係ありません。
私が問題にしているのは、「違法性のある偽造写真を使って、
創価学会員を侮辱している」ということなのです。
これに対して、回答者さまは、「批判するのも自由」と反論しているわけです。
この反論が、回答者さまの、創価学会に対する嫌悪感から
出てきたのであれば、何も大した事ではありません。
ただもし、信念から出てきたものであれば、
まさに、「まともな社会的良識のある人間」とは言えないでしょう。
それは、「表現の自由」だと言って、
「虚偽を根拠に、他者を中傷批判」する事を正当化しているからです。
このことは、一般社会の中で、許されることではありません。
ひどい場合は、犯罪行為ともなります。
回答者さまが、言ってる内容は、
感情的なものとしては理解できますが、
社会通念上、反社会的なものである事は間違いないのです。
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