祭祀財産は、相続財産には含まれず、
また相続とは無関係に祭祀財産の承継者を決めることができます。
祭祀財産とは、祖先の祭祀のための財産であり、
墓地、墓石、位牌、仏壇、仏具、神棚などがあります。
これらの財産は、相続財産のように、
法定相続分に従って分割または共有されるものではありません。
祀財産の承継者は、
①遺言等により被相続人から指定を受けたもの。
②指定がない場合は、慣習によって決める。
と言うことになります。
従って、 1番良いのは、お母さんの生存中に、
仏壇の承継者として、あなたを指定してもらっておくことです。
ただ、創価学会の皆さんは、良識的な人がほとんどですので、
あなたが、仏壇を処分したいと言えば、
反対する人など、いないでしょう。
高齢な母が創価学会員だ。大きな仏壇が邪魔なので、亡くなった後、処分したいのだがどうしたらよいか
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