結果は下記の通りだ。
東京地裁は、彼らが法人役員らに対して10カ月余の間に、
2000回を超える架電をしたことが、「執拗」であり、
「それ自体度を超したもの」として、業務を著しく妨害したと判断し、
懲戒解雇が有効であると判示。
最高裁でも同判断は維持され、
2015年10月、小平らの敗訴が確定している。
元創価学会職員で書籍『実名告発 創価学会』の著者である三名、野口裕介氏、滝川清志氏、小平秀一氏、3名の呼びかけにより、2016年12月、創価学会本部の正門前で、サイレント・アピールが行なわれた。3名は本部職員解雇無効を訴える裁判を提訴していたが、判決はどうなったのか
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